合格体験記をときどき読む
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雇用保険ですが、ずいぶん大きな法改正が行われたようです。
教育訓練給付が変わるというのは、昨年から予備校からの通知などで知っていたのですが、他にも昨年勉強して覚えたことがまったく変わってしまっていて、切り替えるのにひと苦労しそうです。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について 厚生労働省発表 平成19年2月9日
むむむ。。。
こっちも関係するかも「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」について
雇用保険の改正点は多岐に渡り、興味深いです。これまでも論点となった部分の改正も多いので、必ず試験に出ますよこれは!!
すっきりした部分(短時間労働者の区分撤廃、それに伴って被保険者期間の計算方法の一本化など)も有り、新たに覚えないといけないこと有りと盛りだくさんです。フ~ウ。
個人的にはどんなところが試験に出るか、どんなとこを論点として出してくるのか、今から楽しみです。
これ出るかな~、出て欲しいな~♪なんて思うところは。。。
こんなところです。でもなんで雇用保険三事業が二事業になり、雇用福祉事業が廃止されたかです。ここも受給権の保護がらみで出るかもしれません。。。
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年金をキーワードに検索していたら、ヒットしたサイトです。
吉田社会保険労務士事務所 受験生の方へ というページが面白そう。後で読んで見ます。
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厚年の問1の1日目です。
(※問題文は第39回社労士試験問題より)
「問1」次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ということですが。。。
これ、正解はEの肢です(自信はなかったですが、合ってました)。では、Eから見て行きましょう!
E : 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て社会保険庁長官の認可を受けなければならない。
この問いの論点は任意適用事業所の要件なんだと思います。「適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき~」というのは従業員の2分の1以上の同意と社会保険庁長官の認可が必要。又、「適用事業所でなくするときは~」4分の3以上の同意と社会保険庁長官の認可が必要なんですね。ここは、健康保険と同じですね(認可は厚生労働大臣)。
私の勝手な理解ですが、適用事業でなくするとき(なんか日本語が変ですが)というのは、従業員にとっては、待遇として不利になることなので、2分の1では少なくて、4分の3以上というように簡単に取消が出来ないように(さらに長官の認可!!)なっているのではないのかな。なんて覚えました。
ここは基本的事項なので、正解率も高かったのではないかなと思います。でもA~Dで悩んでしまうとどんどん時間が過ぎていくのではないかとも思いました。
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国年の問1の後半です。
(※問題文は第39回社労士試験問題より)
「問1」次の記述のうち、誤っているものはどれか。
C : 障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
そのとおりです(うかるぞ社労士P643参照。私は分かりませんでしたけど。。。)。これは障害基礎年金の額が論点だと思います。障害基礎年金は配偶者の加算は無いんですね。ちょっと厳しい気もしますが。。。配偶者は働けということでしょうかね。
D : 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が遺族共済年金も受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族共済年金を併給して受給することができる。
う~む、難しい。ここは分かりにくいというか、理解出来てないところだったのですが。原則一人一年金なんですが、やっぱり重要なのは例外的に併給されるところで、こういったところが論点になるのですね。そしてこれは平成16年の過去問だったりします。ところで、この問いの論点は「旧国民年金法(旧法)と被用者年金との調整」なのですが、これはどうやって覚えたら良いのか分かりません。そういうものだとして覚えるしかないのかな。。。
E : 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる場合は、同時に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行わなければならない。
うむむむ。ここも、厚生年金のからみだと思うのですが。。。お手上げですね。後で調べる事にします。
ということで、問1はなかなか難しかった。といっても国年の沿革についてきっちり記憶していれば、ピンポイントで誤りを導き出せたのかなと、思いました。
それでは続きはまた、明日。明日は厚年に進みたいと思います!
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とりあえず、択一式だけですけど、計画を立ててみました。
まず択一式は10科目から70問出ます。1問につき5肢(A~E)あるので、全部で350肢。これを9月~3月までの7ヶ月で終わろうと思いますので、1ヶ月に50肢。1ヶ月を25日とすると(日曜日は休むとして)1日2肢ないし3肢ですね。つまり2日で1問という感じでやっていこうかなと。
前半(9月~11月)で国年、厚年、健保、社一の社会保険関連をやっつけて、後半(12月~3月)で残る労働をやるとすると、どうでしょう、スクールの進度の逆を行く感じでいい感じかなと。。。
まず前半は、国年、厚年、健保、社一をぐるぐる1問ずつやっていきます。難しいところは飛ばしてね!
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振返りもまだですが、択一式の問題から1問2日掛けて解いて行きたいと思います。
まず苦手な国年から。。。(※問題文は第39回社労士試験問題より)
「問1」次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A : 政府は国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。
これは。。。分かりません(汗)。参考にしたテキスト(うかるぞ社労士)にも載っていませんでした。ここは?として次のBに進みます。
B:国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
結果的にこれが誤りなんですけど。私、間違いました。これ、細かいですね~。たしかに重要なところで受験生は押さえて置かないといけないところだと思いますが。。。国年の問題ってこんな細かいとこを付いてくるのかな。。。後で調べてみます。間違いの箇所は「~同年10月から無拠出制の~」の箇所で10月ではなくて、11月なんですよね。うむむむ。これは正解にしたかったな~。
続きは明日。。。
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