国民年金法 問1 C,D,E
国年の問1の後半です。
(※問題文は第39回社労士試験問題より)
「問1」次の記述のうち、誤っているものはどれか。
C : 障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
そのとおりです(うかるぞ社労士P643参照。私は分かりませんでしたけど。。。)。これは障害基礎年金の額が論点だと思います。障害基礎年金は配偶者の加算は無いんですね。ちょっと厳しい気もしますが。。。配偶者は働けということでしょうかね。
D : 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が遺族共済年金も受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族共済年金を併給して受給することができる。
う~む、難しい。ここは分かりにくいというか、理解出来てないところだったのですが。原則一人一年金なんですが、やっぱり重要なのは例外的に併給されるところで、こういったところが論点になるのですね。そしてこれは平成16年の過去問だったりします。ところで、この問いの論点は「旧国民年金法(旧法)と被用者年金との調整」なのですが、これはどうやって覚えたら良いのか分かりません。そういうものだとして覚えるしかないのかな。。。
E : 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる場合は、同時に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行わなければならない。
うむむむ。ここも、厚生年金のからみだと思うのですが。。。お手上げですね。後で調べる事にします。
ということで、問1はなかなか難しかった。といっても国年の沿革についてきっちり記憶していれば、ピンポイントで誤りを導き出せたのかなと、思いました。
それでは続きはまた、明日。明日は厚年に進みたいと思います!
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