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厚生年金法 問1 1日目

厚年の問1の1日目です。

(※問題文は第39回社労士試験問題より)

「問1」次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ということですが。。。

これ、正解はEの肢です(自信はなかったですが、合ってました)。では、Eから見て行きましょう!

E : 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て社会保険庁長官の認可を受けなければならない。

この問いの論点は任意適用事業所の要件なんだと思います。「適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき~」というのは従業員の2分の1以上の同意と社会保険庁長官の認可が必要。又、「適用事業所でなくするときは~」4分の3以上の同意と社会保険庁長官の認可が必要なんですね。ここは、健康保険と同じですね(認可は厚生労働大臣)。

私の勝手な理解ですが、適用事業でなくするとき(なんか日本語が変ですが)というのは、従業員にとっては、待遇として不利になることなので、2分の1では少なくて、4分の3以上というように簡単に取消が出来ないように(さらに長官の認可!!)なっているのではないのかな。なんて覚えました。

ここは基本的事項なので、正解率も高かったのではないかなと思います。でもA~Dで悩んでしまうとどんどん時間が過ぎていくのではないかとも思いました。

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